大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(う)3912号 判決

被告人 花形敬

〔抄 録〕

弁護人の控訴趣意について。

本件起訴状の冒頭に「被告人は渋谷附近の不良の首領株であつて附近の者に恐れられていた者であるが」なる記載の存することは論旨の指摘する如くであるが本件で起訴された強要罪のように一般人を恐れさせるような被告人の経歴、素行、性格等を相手方が知つていたことは強要の手段方法を明らかならしめるに必要な事実であり、起訴状に記載された犯罪事実となんら関係がないのに拘わらず被告人の悪性を強調する趣旨で記載されたものとは明らかに異るのであるから前叙の如き被告人の悪性格の記載は刑事訴訟法第二百五十六条末項に違反するところはない。それゆえ論旨は理由はない。

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